三菱製紙健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

配偶者を被扶養者にするとき

必要書類
  • 被扶養者認定願(下記参照)
【添付書類】
  • 住民票原本(世帯全員記載・世帯主、続柄のわかるもの)
  • 下記の条件のうち、該当するすべての書類
提出期限 事由発生から5日以内
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
条件 申請書に添付する書類
1年以上無収入の場合
  • (非)課税証明書
働いていたが退職した場合
  • 退職時の源泉徴収票(写し可)
    または退職証明書原本
  1. 雇用保険に加入していた場合
    • 離職票1・2の原本
  2. 雇用保険に加入していなかった場合
    • 未加入証明書または給与明細の写し
  3. 雇用保険を受給する場合
    • 雇用保険受給資格者証写し
      (基本手当日額の記載があるもの)
      • ※基本手当日額3,612円未満に限る。
  4. 雇用保険の受給延長する場合
    • 離職票1・2の原本
    • 受給期間延長通知書原本
雇用保険の受給が終了した場合
  • 雇用保険受給資格者証(写し可)受給終了の記載があるもの
働いている場合
  • 労働契約書、直近3か月の給与明細のうちいずれかの写し
自営業・農業・不動産収入がある場合
  • (非)課税証明書
  • 確定申告書、収支内訳書の写し
自営業・農業を廃業した場合
  • (非)課税証明書
  • 廃業届出書の写しまたは廃業を確認できる書類
年金受給している場合
  • (非)課税証明書
  • 年金改定通知書の写し
健康保険の傷病手当金・出産手当金を受給している場合
  • (非)課税証明書
  • 支給決定通知書等、支給日額・期間等を証明する書類
配偶者が外国人の場合
  • (非)課税証明書
  • 被保険者の戸籍謄本(続柄記載の住民票が取れない場合)
  • 在留カード 表裏の写し(住民票に在留期間の記載が無い場合)
障害者の場合
  • (非)課税証明書
  • 障害者手帳の写し
別居の場合
  • ※健保が認めた別居を除く
  • 送金証明(仕送りがわかる直近3ヵ月の振込受領書、通帳の写し、現金書留控えのいずれか)
    • ※手渡し不可
  • ※必要に応じて追加の添付書類を提出していただく場合がありますので、あらかじめご承知ください。

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出生児を被扶養者にするとき

必要書類
【添付書類】
  • 住民票原本(世帯全員記載・世帯主、続柄のわかるもの)
提出期限 事由発生から5日以内
備考 認定日は出生日となります。

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子女(養子・養女)を被扶養者にするとき

必要書類
  • ※16歳未満(中学生まで)は不要です。
  • ※養子・養女の場合は年齢に関係なく必要です。
【添付書類】
  • 住民票原本(世帯全員記載・世帯主、続柄のわかるもの)
    • ※養子・養女の場合は被保険者の戸籍謄本
提出期限 事由発生から5日以内
条件 申請書に添付する書類
学生:高校生の場合
  • 在学証明書または学生証の写し
学生:高校生以外の場合
  • (非)課税証明書
  • 在学証明書または学生証の写し
16歳以上で1年以上無収入の場合
  • (非)課税証明書
年金受給している場合
  • (非)課税証明書
  • 年金改定通知書の写し
健康保険の傷病手当金・出産手当金を受給している場合
  • (非)課税証明書
  • 支給決定通知書等、支給日額・期間等を証明する書類
障害者の場合
  • (非)課税証明書
  • 障害者手帳の写し
病気療養中等で働けない場合
  • (非)課税証明書
  • 就労できないことが記載された医師の診断書
別居の場合
  • ※健保が認めた別居を除く
  • 送金証明(仕送りがわかる直近3ヵ月の振込受領書、通帳の写し、現金書留控えのいずれか)
    • ※手渡し不可
  • ※必要に応じて追加の添付書類を提出していただく場合がありますので、あらかじめご承知ください。

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父母を被扶養者にするとき

必要書類
【添付書類】
  • 住民票原本(世帯全員記載・世帯主、続柄のわかるもの)
    ※別居の場合は、対象者の世帯全員記載の住民票原本、被保険者の戸籍謄本原本(続柄を確認するため)
提出期限 事由発生から5日以内
備考 父母双方の合算収入で判断いたします。
条件 申請書に添付する書類
1年以上無収入の場合
  • (非)課税証明書
働いていたが退職した場合
  • 退職時の源泉徴収票(写し可)または退職証明書原本
働いている場合
  • 労働契約書、直近3ヵ月の給与明細のうちいずれかの写
自営業・農業・不動産収入がある場合
  • (非)課税証明書
  • 確定申告書、収支内訳書の写し
自営業・農業を廃業した場合
  • (非)課税証明書
  • 廃業届出書の写しまたは廃業を確認できる書類
年金受給している場合
  • (非)課税証明書
  • 年金改定通知書の写し
健康保険の傷病手当金・出産手当金を受給している場合
  • (非)課税証明書
  • 支給決定通知書等、支給日額・期間等を証明する書類
障害者の場合
  • (非)課税証明書
  • 障害者手帳の写し
別居の場合
  • ※健保が認めた別居を除く
  • 送金証明(仕送りがわかる直近3ヵ月の振込受領書、通帳の写し、現金書留控えのいずれか)
    • ※手渡し不可
  • ※必要に応じて追加の添付書類を提出していただく場合がありますので、あらかじめご承知ください。

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義父母を被扶養者にするとき

必要書類
【添付書類】
  • 住民票原本(世帯全員記載・世帯主、続柄のわかるもの)
提出期限 事由発生から5日以内
備考
  • 同居が条件となります。
  • 義父母双方の合算収入で判断いたします。
条件 申請書に添付する書類
1年以上無収入の場合
  • (非)課税証明書
働いていたが退職した場合
  • 退職時の源泉徴収票(写し可)または退職証明書原本
働いている場合
  • 労働契約書、直近3ヵ月の給与明細のうちいずれかの写
自営業・農業・不動産収入がある場合
  • (非)課税証明書
  • 確定申告書、収支内訳書の写し
自営業・農業を廃業した場合
  • (非)課税証明書
  • 廃業届出書の写しまたは廃業を確認できる書類
年金受給している場合
  • (非)課税証明書
  • 年金改定通知書の写し
健康保険の傷病手当金・出産手当金を受給している場合
  • (非)課税証明書
  • 支給決定通知書等、支給日額・期間等を証明する書類
障害者の場合
  • (非)課税証明書
  • 障害者手帳の写し
  • ※必要に応じて追加の添付書類を提出していただく場合がありますので、あらかじめご承知ください。

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祖父母を被扶養者にするとき

必要書類
【添付書類】
  • 住民票原本(世帯全員記載・世帯主、続柄のわかるもの)
    • ※別居の場合は、対象者の世帯全員記載の住民票原本、被保険者の戸籍謄本原本(続柄を確認するため)
提出期限 事由発生から5日以内
備考
  • 祖父母双方の合算収入で判断いたします。
  • 祖父母を父母が扶養できない理由を確認させていただきます。
条件 申請書に添付する書類
1年以上無収入の場合
  • (非)課税証明書
働いていたが退職した場合
  • 退職時の源泉徴収票(写し可)または退職証明書原本
働いている場合
  • 労働契約書、直近3ヵ月の給与明細のうちいずれかの写
自営業・農業・不動産収入がある場合
  • (非)課税証明書
  • 確定申告書、収支内訳書の写し
自営業・農業を廃業した場合
  • (非)課税証明書
  • 廃業届出書の写しまたは廃業を確認できる書類
年金受給している場合
  • (非)課税証明書
  • 年金改定通知書の写し
健康保険の傷病手当金・出産手当金を受給している場合
  • (非)課税証明書
  • 支給決定通知書等、支給日額・期間等を証明する書類
障害者の場合
  • (非)課税証明書
  • 障害者手帳の写し
別居の場合
  • ※健保が認めた別居を除く
  • 送金証明(仕送りがわかる直近3ヵ月の振込受領書、通帳の写し、現金書留控えのいずれか)
    • ※手渡し不可
  • ※必要に応じて追加の添付書類を提出していただく場合がありますので、あらかじめご承知ください。

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兄弟姉妹を被扶養者にするとき

必要書類
【添付書類】
  • 住民票原本(世帯全員記載・世帯主、続柄のわかるもの)
    • ※別居の場合は、対象者の世帯全員記載の住民票原本、被保険者の戸籍謄本原本(続柄を確認するため)
提出期限 事由発生から5日以内
備考
条件 申請書に添付する書類
学生:高校生の場合
  • 在学証明書または学生証の写し
学生:高校生以外の場合
  • (非)課税証明書
  • 在学証明書または学生証の写し
16歳以上で1年以上無収入の場合
  • (非)課税証明書
働いていたが退職した場合
  • 退職時の源泉徴収票(写し可)または退職証明書原本
働いている場合
  • 労働契約書、直近3ヵ月の給与明細のうちいずれかの写
自営業・農業・不動産収入がある場合
  • (非)課税証明書
  • 確定申告書、収支内訳書の写し
自営業・農業を廃業した場合
  • (非)課税証明書
  • 廃業届出書の写しまたは廃業を確認できる書類
年金受給している場合
  • (非)課税証明書
  • 年金改定通知書の写し
健康保険の傷病手当金・出産手当金を受給している場合
  • (非)課税証明書
  • 支給決定通知書等、支給日額・期間等を証明する書類
障害者の場合
  • (非)課税証明書
  • 障害者手帳の写し
病気療養中等で働けない場合
  • (非)課税証明書
  • 就労できないことが記載された医師の診断書
別居の場合
  • ※健保が認めた別居を除く
  • 送金証明(仕送りがわかる直近3ヵ月の振込受領書、通帳の写し、現金書留控えのいずれか)
    • ※手渡し不可
  • ※必要に応じて追加の添付書類を提出していただく場合がありますので、あらかじめご承知ください。

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被扶養者でなくなるとき

必要書類
【添付書類】
  • 保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで)
  • 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
  • 下記の条件のうち、該当するすべての書類
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 健康保険組合
条件 申請書に添付する書類
被扶養者が亡くなったとき(その翌日) 死亡証明書またはその日を確認できるもの
被扶養者が就職したとき(就職した日) 就職先の健康保険証の写し
被扶養配偶者と離婚したとき(その日) 戸籍謄本(除籍日がわかるもの)
被扶養者の収入が基準額を超えたとき(事由発生日)
  1. 国保加入の場合(添付書類無し)
    喪失届に国保加入と記載ください。
    • ※資格喪失証明書を発行します。
  2. ほか健保へ加入の場合
    加入した先の健康保険証の写し
被扶養者の生計が被保険者によって維持されるという関係がなくなったとき
  • ※例:別居、結婚等(事由発生日)
事実確認できる書類
後期高齢者医療制度に加入になったとき(75歳の誕生日または65歳以上で障害認定を受けた日) 75歳到達時は健保組合より連絡、また障害認定を受けた場合は障害者手帳写し

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