三菱製紙健康保険組合

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新着情報

[2020/07/14] 
令和2年7月3日からの大雨により被災された皆様へ

令和2年7月3日から各地で発生した大雨により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。今回の災害で被災され、災害救助法の適用となった地域にお住いの方につきましては、下記の取り扱いがされることになります。

 

【災害救助法の適用地域】

長野県、岐阜県、福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県の6県51市町村(7月8日18:00、第8報)

最新の適用状況については「内閣府 防災情報のページ」をご参照ください。

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

保険証がなくても医療機関等を受診できます

保険証を紛失、または家に残したまま避難している方は、次の事項を医療機関窓口等に申し出ることにより、保険証がなくても保険診療を受けることができます。

(1)氏名

(2)生年月日

(3)連絡先(電話番号等)

(4)被保険者の勤務する事業所名

 

保険証を紛失された方につきましては再交付をいたしますので、再交付申請の手続きを行ってください。

なお、公費負担医療で受給者証や手帳等を紛失された方についても、同様に氏名・生年月日等の必要事項を申し出ることで受診できる措置がとられています。
受診先の医療機関窓口にてご相談ください。

 

被災者に係る一部負担金等の取扱いについて

住宅の全半壊や床上浸水、主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負った等、甚大な被害にあわれた方については、医療機関等にて支払う一部負担金等について減免もしくは徴収猶予の適用を受けることができます。

詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。

 

対象者

次の(1)及び(2)いずれにも該当する方

 

(1)災害救助法の適用市町村に住所を有する被保険者、被扶養者

(2)次のいずれかの申し立てを行った方

  ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨

  ②主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨

  ③主たる生計維持者の行方が不明である旨

  ④主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した旨

  ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

 

 

対象となる一部負担金の範囲

一部負担金、保険外併用療養費に係る自己負担額、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額、家族訪問看護療養費に係る自己負担額

 

以下につきましては対象外となります。

・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額

・療養費(柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術、治療用装具等)に係る自己負担額

 

対象となる期間

災害救助法の適用日から6ケ月間

 

証明書の申請について

「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書」を健康保険組合へ提出してください。「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を発行いたしますので、保険証に添えて医療機関等の窓口へ提示してください。

※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等の添付が必要です。

 

一部負担金の還付請求について

対象となる方が医療機関等で一部負担金等を支払ってしまった場合、申請により支払った金額の還付を受けることができます。

詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。

 

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