新着情報
家族の認定について、よくあるお問合せを掲載しました。
家族を被扶養者として認定するとき、一定の基準を満たしている必要があります。
認定や扶養確認の際、お問合せの多かった事柄についてQ&Aを作成しました。
Q: 課税証明書では給与収入が130万円未満の働き方をしていますが、扶養に入れますか?
A: 課税証明書の給与収入欄が130万円未満でも認定できない場合があります。
☞健康保険組合における”収入”の考え方は、所得税における扶養控除や会社での扶養とは異なります。
給与収入だけでなく非課税収入(障がい者年金、遺族年金、通勤手当(交通費)など)、失業給付や被保険者以外からの仕送り、利子配当、不動産賃貸料収入など継続性のある収入等をすべて合わせたものが”収入”となります。
Q: 自営業者で確定申告をしていますが、所得は130万円未満です。扶養に入れますか?
A: 課税所得が130万円未満でも認定できない場合があります。
☞自営業(個人事業主)の場合、経費に対する考え方が所得税法における経費と異なるため、税扶養対象者であっても要件を確認させていただいた上での認定となります。
Q: 給料が15万円のアルバイトを6ヶ月間します。年収は130万円未満ですが、扶養に入れますか?
A: この期間は扶養に入れません。勤務先の健保組合または国民健康保険に加入してください。
☞1年間の収入が130万円(60歳以上または障がい者年金受給者は180万円)未満ですが、年間総額という考え方とは異なります。
年間130万円を例にすると
日額3,611円を超える期間はその日数の間
月額108,333円を超える期間はその月数の間
年額130万円以上になる期間はその年数の間 は被扶養者にはなれません。
Q: 130万円未満で働いているパートの妻が勤務先の健康保険に加入することになりました。扶養から外れなければなりませんか?
A: 勤務先の健保加入日をもって三菱製紙健康保険組合の被扶養者資格は喪失となります。被扶養者(異動届)を提出してください。
☞平成28年10月から短時間労働者に対する被用者保険の適用が拡大され、以下の条件に適合する方が新たに被用者保険の適用対象となり、自分でパート先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することになります。
1.勤務時間が週20時間以上
2.1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3.継続して1年以上雇用されることが見込まれること
4.勤務先が従業員501人以上の企業であること
5.学生でないこと(学生は対象外)
現在適用範囲の拡大がされており、今年対象にならなかった被扶養者の方も、来年以降自分でパート先の社会保険に加入することになる可能性があります。
Q: 夫婦共働きで、子供は私の被扶養者となっています。配偶者の収入が私より多くなりそうですが手続きは必要ですか?
A: 原則として年収の多いほうの被扶養者となります。資格喪失の手続きが必要ですので被扶養者(異動届)を提出してください。
Q: 子供が大学を中退してしまいました。手続きは必要ですか?
A: 大学や専門学校などを中退された場合や、ワーキングホリデーや海外留学に行かれる場合などは、扶養要件を再度確認させていただきます。事業所経由で健保組合までご連絡ください。