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[2016/04/01]
「個人情報保護について」を改定しました
「個人情報保護について」を改定しました
平成28年1月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がはじまりました。
マイナンバーとは、日本に住む一人ひとりに与えられる個人番号のこと。国の行政機関や地方公共団体等がマイナンバーを利用して社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認します。
制度によって開始時期は異なりますが、健康保険組合では、平成29年1月から、被保険者資格の取得・喪失の届出や、療養費や傷病手当金、出産育児一時金等の支給申請の際にマイナンバーを記入することが予定されています。
これに関連して、マイナンバー制度に対応した個人情報保護管理が要求されることから、今回「個人情報保護について」の改定を実施いたしました。
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なお、現時点では健康保険組合の手続きでマイナンバーを収集することはありません。住民票等を取り寄せる際に"マイナンバーが記載されることのないよう"注意をお願いします。